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特定地域づくり事業協同組合制度について
特定地域づくり事業協同組合制度について
★国や市町村から財政支援を受け、事業協同組合(雇用主)が組合員(事業所)に職員(担い手)を派遣する仕組み

昨今では、若い世代を中心に都市部から地方(農山漁村)への移住を考える人も増えています。

しかし一方で、地域の事業所が求人をかけても応募がなく、人口減少や都市部への流出でますます過疎化が進み、地域の担い手不足はかなり深刻な課題となっています。地方では安定的な雇用環境や一定の給与水準が確保できないため、UIJターンの障害になっているのです。

そこで、令和2年6月に「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が施行され、地域の担い手を確保するための新しい枠組みができました。

特定地域づくり事業協同組合制度の概要
特定地域づくり事業協同組合制度の概要
特定地域づくり事業協同組合について

特定地域づくり事業協同組合制度とは、組合員である事業者に対してマルチワーク型の労働者派遣事業を行う制度です。

組合が年間を通じて正規職員を雇用し、安定的な雇用環境と一定の給与等を確保した上で、組合員である事業者の人手が必要な時期に職員を派遣し、人手不足を解消することができます。

制度の対象・要件は、

①人口急減地域において、

②マルチワーカー(季節毎の労働需要に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る

③労働者派遣事業を行う事業協同組合であって、

④都道府県知事の認定を受けたもの

となります。

市町村や国に認めてもらうことで、労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で行うことができ、さらに組合運営費について財政支援を受けることもできます。

総務省の所管する「特定地域づくり事業協同組合制度」についてもっと知りたい方は、こちらをご覧ください。
総務省ホームページ:特定地域づくり事業協同組合制度
季節が巡るとともに仕事を変えていく。そんなライフスタイルに憧れている方、また地方の暮らしに興味があるけれど、どんな暮らしを送れるのかイメージが湧かない方、そんな思いを抱いている全ての方に、島での生活をより現実的なものにするための入り口として組合制度を活用することもできます。

組合設立には細かなステップがあり、市町村をはじめ関係機関と連携しながら、労働者へ安定した雇用環境を提供するためのベースキャンプづくりを行っています。
鹿児島県内で組合設立にご興味のある方は、鹿児島県中小企業団体中央会にお気軽にご相談ください。

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